[クーリングオフ]
[クーリングオフとは]
・「一定期間内であれば、消費者が当事者との間で申し込み、締結した契約を無理由かつ無条件で撤回、解除ができる権利」のことをいいます。
・現在クーリングオフができる商法、業種などにつきましては、すべて特別の法律によって厳密に規定がなされております。
・すべての契約につきクーリングオフが適用できるというわけではありません。
※クーリングオフが適用できる期間は一般的には8日間といわれております。これはおおよその目安と考えいただいても結構です。(ただし例外もございます。例としてマルチ商法や在宅ワークなどは20日間となっております。)
[クーリングオフの効果]
・発信した時に解除となります。(これを「発信主義」といいます。)具体的な例でいいますと、一般的なクーリングオフの期間の8日間のケースでは、8日以内に出すことができていれば有効であり、届いたのがその後となってしまっていても問題はありません。つまり発信したのが法定期間内となっていればOKなのであります。 注意点としては以下のような点がございます。
・クーリングオフの撤回は出来ませんのでご注意ください。
・損害賠償は一切禁止です。
・原状回復措置をとることとなります。(この場合の原状回復費用は業者の負担となります。)
・ことに業者の方々につきましてはクーリングオフに違反すると各種の規制にかかることとなりますのでご注意ください。(罰則・行政罰・クーリングオフ期間の延長などがございます。)
[クーリングオフが適用可能な場合とは?]
・訪問販売の場合です。すなわち、訪問販売により申し込み、締結を行った場合に原則として法定期間内であればいつでもクーリングオフが適用できます。(H21年12月以降は原則的にすべてに適用となったとお考えいただいても結構です。一部に指定権利制度が残るのみ。)
※業者側がクーリングオフの内容を消費者不利に変更するような場合があった時はこれは無効とされます。
[電子内容証明を使うメリットは?]
<当事務の基本方針>
当事務所では内容証明につきましては基本的に「電子内容証明」を使うこととしております。
<紙ベースでの内容証明>
内容証明については、郵便局では内容証明を取り扱うことのできる担当者がいる局でしか取り扱うことができません。
しかもこの担当がたまたま休みの場合や不在のケースも当然考えられます。
この担当者が常駐している局であっても取扱可能時間が限定されております。
よって一般的によく用いられる紙ベースの内容証明(3枚複写式となっています。)のみで行おうとするとことに上記のようなクーリングオフ制度を活用するケースでは時間切れとなってしまう可能性が大となります。
<電子内容証明>
ところが電子内容証明を使えば24時間利用可能でありますのでこの心配がいりません。(内容証明は発信主義によりますので極端にいえば8日目の23時に電子内容証明により送信していれば有効とすることができるのです。)
[クーリングオフの適用期間等]
(以下の説明につき、「福岡県消費生活センター」のHPより引用させていただいております。)
すべての取引でクーリング・オフができるわけではありません。
自分からお店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだりした場合には、通常クーリング・オフはできません。
取引の種類 | 取引の内容 | 期間 |
訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス(電話で勧誘し、申込を受ける販売)等 |
8日 |
電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、申込を受ける行為 |
8日 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
個人を販売員として、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 | 20日 |
特定継続的役務提供 |
長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手サービス、パソコン教室の6役務が対象) | 8日 |
業務提供誘引販売取引 |
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引 | 20日 |
訪問購入 |
業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの | 8日 |
クレジット契約 |
個別信用購入あっせんにおいて、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供等契約による与信契約 | 8日 |
クレジット契約 |
個別信用購入あっせんにおいて、連鎖販売(店舗等を用いず個人間で行われるものに限る)・業務提供誘引販売契約による与信契約 | 20日 |
宅地建物取引 |
店舗以外でも宅地建物の売買契約 | 8日 |
生命・損害保険契約 |
店舗外での、契約期間一年を超える生命・損害保険契約 | 8日 |
・キャッチセールスで行われる飲食店の契約や、自動車販売や自動車リース、3000円未満の取引商品などはクーリング・オフの適用はありません。
・期間の起算日は「法定の契約書面が交付された日」であり、初日は算入します。
・消費者保護のための制度なので、購入者が営業の為に契約したときは適用されません。
また、クーリング・オフ妨害があった場合、クーリング・オフの記載内容や商品内容、数量、価格等に不備のある書面を交付された場合、契約書面をもらっていないときは、クーリング・オフ期間が延長されます。