[消費者問題]

         -  告訴状  -

[告訴状による解決]

こちらの頁では、消費者問題を『告訴状』により解決する方法をご紹介いたしております。

こちらの『告訴状』を用いる方法は、『内容証明』を用いる方法と比較すると、刑事事件として取り扱いをする場合に適しているといえます。

一方、『内容証明』を用いる方法は、民事事件としてとらえる場合に適しているといえます。

具体的には、『刑法第○○条』の適用となる場合こそが、こちらの『告訴状』を用いるに適したケースとなります。

結局、こちらの提出先は警察署などになります。

そこで、前提となるのが刑事事件に該当するケースなのかどうか、がポイントとなります。

 

[使用例]

・ストーカー行為

・障害事件


[被害届と告訴]

被害届け』と『告訴』とは、犯罪事実の存在を起点としますので、ともに似ているといえます。

犯罪事実があった場合の申告という意味においては、共通しているといえます。

しかし、『告訴』の方は、処罰を求める意思表示がある点において、『被害届け』とは明確に異なるものとなっています。


[告訴と告発]

被害者の方は犯罪事実を申告し、処罰をもとめる場合が、『告訴』となります。

また、他の人が犯罪行為を申告し処罰をもとめる場合が、『告発』となります。


[告訴状の作成の仕方等]

告訴・告発状の書式に法定の定めはございません。

しかし、現実問題として、検察官に裁判所に訴訟条件存在の立証を行っていただくためには、やはり一定の形式等が求められることとなってまいります。

作成年月日を記載し、所属官公署(警察署)を表示し、さらに作成者が著名押印する必要があります。

重要な点は、証拠資料を多くそろえる点となります。

具体的には、障害であれば『医師の診断書』などは最低限の資料となるといえます。

また、『会話録音ディスク』なども有力な証拠資料となりえます。

 

[告訴出来る期限]

法律上では、「犯人を知った時から六か月を経過したときは、これをすることができない。」(刑事訴訟法第235条①本文)という規定があります。

したがって、六か月経過後の告訴は無効とされます。