[消費者問題]

     -  内容証明  -

[内容証明による解決]

こちらの頁では、消費者問題を『内容証明』により解決する方法をご紹介いたしております。

こちらの『内容証明』を用いる方法は、『告訴状』を用いる方法と比較すると、民事事件として取り扱いをする場合に適しているといえます。

一方、『告訴状』を用いる方法は、刑事事件としてとらえる場合に適しているといえます。


[代表的な依頼内容の例]

ここでのメニュー(【消費者問題】)に関しての代表的な依頼内容の例をご紹介いたします。

①(大家さんの例)滞納されている家賃の督促状

②(卸売業や製造業などの業者の例)遅滞されている売掛金の回収の督促状 

③(企業の合法的節税対策の例)債権放棄通知

④  (貸金の返還の遅滞をされている場合の例)貸金返還請求の督促

⑤(賃貸借契約終了後の退去者の例)敷金返還請求

⑥(労働者の例)未払賃金の請求

など……

その他各種ございます。

 

[内容証明による解決策]

上記のような例の場合ですと、解決策としてはまずは「内容証明」による方法が妥当かと思われますので、こちらをお勧めいたします。

内容証明」の効果として重要な点のなかに、「時効の中断」の「効果」がある点がありまして、これは実務上でも見逃せない点だといえます。

ことに債権などにつきましては何もしないで一定の年月が経過してしまいますと時効となり請求権そのものもなくなってしまいますので、この「内容証明」による「時効の中断」の「効果」は結構大きいといえます。

( 下線下の※もごらんください。)

 

[一般文書による解決策]

消費者問題についての解決策として「内容証明」による方法が有な方法となりうることはいえると思われますが、場合によっては「内容証明」による方法をあえてとらず柔軟に「一般文書」による方法にて解決を試みる選択肢も考えられます。

「内容証明」は、もらった方からすればかなりのインパクトとなり、あまり気持ちの良いものではないというのが実情といえます。

よって、内容や相手によっては「内容証明」でかえって話がこじれた、ということにもなりかねません。

ケースによっては、「一般文書」により柔らかく行った方がかえって早く解決に至ることも考えられます。

このようなケースについては、一応当方からご提案いたしたいと存じますので、ご検討のうえご選択くださいませ。

 

[弁護士の領域となった場合]

上記までの方法論の範囲でありましたら十分に行政書士の領域であります。

すなわち当方事務所の正当な業務として対応が可能な領域であります。

しかし上記までの方法を講じたが残念ながら解決にはいたらず、いよいよ紛争性が高まってしまう場合(裁判事例に発展してしまった場合など)なども考えられなくはありません。

このような状況に至ってしまった場合につきましては、もはや行政書士の領域からはずれてしまいます。

すなわち、ここからは弁護士の領域となってしまいます。

その点ご了承くださいませ。

 

[内容証明の法的効果]

こちらの文書は、通常の郵便と異なり郵便局にも一部保管されますので、公的文書の意味合いを持たせることができますし、相手に心理的プレッシャーを与える側面がございます。

通常の方ですとこのような形式の書類を受け取ったことがないのが一般的と考えられますので、この書類を受け取っただけでもかなりのインパクトを与えることとなります。(一般の口頭ないし電話または一般文書などの方法より明らかにインパクトがありますのでその効果は十分に期待出来ると思われます。)

なにより、強い意思表示を示すことができます。(すわなち、裁判へと至る可能性も示唆することで、一定の心理的な効果を得ることが期待出来ます。)

よって、効果的に利用すれば十分な充分な成果が得られる可能性があります。

 ※なお、内容証明には法的強制力はありません。この点ご注意くださいませ。